


予約
電話やメールでご相談にお越し頂く日時をご予約願います。
この時点で、お抱えの法律問題の概要を伺うことがありますが、
原則として電話やメールによる法律相談は受け付けていません。このため、電話やメール限りで回答をすることは予定していません。
法律相談は、当事務所において行いますが、状況によっては、出張相談に伺うことができる場合があります。



法律相談 ①事実関係等の整理
事務所にて詳しい事情を伺います。このとき、事前に、関与している人物や事実経過の時系列などを
メモ書き程度のものでも準備しておいて頂けると、相談時間を有効に使うことができますので有意義です。
また、契約書その他の書類などがあるときは、ご自身で取捨選択せずに、さしあたって意味のある書類かどうかの判断を
しないままで結構ですので、その全てを持参頂くことをお勧めします。
(ご自身では、関係ないと思われる書面に、重要な意味がある場合があります。)
もちろん、ご自身で状況を整理するのは無理だ、あるいは、自分ではできないからこそ相談したい、ということであれば、お話しを伺いながら、一緒に状況を整理してゆきます。

法律相談 ②相談者の意向
法律相談では、前提となる事実関係等の整理(①)が必要ですが、あわせて、あなた自身はどうしたいと思いますか、
という点も伺います。
どうしたいかも分からない、想像もつかない、という状況であれば、より望ましい解決に向けた方法論を考えてゆくことになります。
「このようにしたい」というお考えがある場合には、それをお聞かせ頂くことになります。相談者のご意向をふまえ、
そのご意向の実現が可能な方法があるかどうか、その方法を取ろうとするとき起こってくる問題、実現が可能な
方法がないときはその旨及び次善の策などを検討します。



回答
法律相談に対する回答は、原則として法律相談の席上で行いますが、事案が複雑な場合には、
回答を留保してご相談をお預かりする場合があります。
(当日は概括的な回答に留め、必要な調査、評価を加えた上で、後日回答する場合があります。)
また、ご持参頂かなかった書類等で、意味のある書類等があると思われるものがあるときは、
別途機会を設けてその書類等を拝見した上で、回答する場合があります。



方針の決定
弁護士から、相談内容に対する回答を行ったときは、その後、次のようになります。
① 法律相談限りで終了する。
② 弁護士が委任を受けて、事案の解決に向けた法律事務に
着手する。
②については、事案の内容により様々ですが、大きなくくりとしては、弁護士が代理人として介入して交渉を
試みるか、あるいは、訴訟や仮処分、調停などの法的手続きに及ぶか、ということになります。
訴訟などの法的手続きを、既に相手から起こされている場合には、弁護士が代理人として受任するかどうか、という判断になります。
既に相手に代理人がついていて、何事かを請求されていたり、相手との話し合いの余地がありそうな場合には、
代理人として介入して交渉を試みることが、解決のために望ましいかもしれません。
他方で、債権回収などで相手の資産を即時に押さえる必要がある場合や、相手とは到底話がつきそうにない
場合には、直ちに法的手段に及ぶほうが望ましいといえると思われます(あるいは、法的手段に及ばざるを得ない、といえるかも知れません。)。
自己破産であれば、会社、個人を問わず、どういった時点で、受任通知を発信するかを見極める必要があります。
ご相談者が、法人、事業者の場合で、継続的、不定期的に発生する法律事務の処理を希望される場合は、顧問契約の
締結をご案内させて頂く場合があります。